平成13年11月1日 新たな精神障害者の触法行為に対する処遇システムについて 公明党触法精神障害者の判定・処遇に関するプロジェクトチーム 池田小学校事件などを契機として重大犯罪を犯した精神障害者に対する処遇のあり方に対する見直しを求める声が高まった。一方で精神障害者に対する偏見と差別が未だに強いことを指摘する意見、また精神障害者に対する医療福祉のさらなる充実が必要であるという指摘がある。 公明党は精神障害者の医療福祉の充実を図り、差別と偏見を解消するため、また、そうした偏見と差別の一因ともなっている重大な触法行為に対する処遇システムの見直しのため以下の提案を行う。 1 触法行為に対する処遇の決定手続き @対象者 *心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の重大犯罪に当たる行為を行った精神障害者 *不起訴処分又は裁判で無罪等の判決が確定した者 A新たな審判機関の設置 *地方裁判所に@の者の審判のための機関を設置する。 *同機関は裁判官、精神科医、精神保健福祉士等により構成し、精神医学・精神保健福祉的判断を踏まえ、処遇を決定する。 B同機関の役割 *同機関は触法行為の事実を踏まえ、精神科治療(入院又は通院の要否、退院の可否、通院治療の終了の可否等)に関する処遇の決定を行う。 C処遇の決定にあたっての留意点 *精神科医による対象者の適切な鑑定。 *対象者の生活環境等、処遇に密接に関連する事項の確認。 D審判の開始 *検察官の申し立てによる E処遇の決定 *処遇は重大な触法行為を行った場合には、より確実な治療効果・病状の判断の下で入退院や通院の要否が決定されるべきであるという視点から精神科治療を受けさせる処分を科すものとする。 F審判を受ける者の権利の擁護 *不服申し立て手続き、弁護人による付添選任権を保障する。 G被害者・遺族等への対応 *一定の範囲で審判の手続きの傍聴を許可する。 2 対象者の処遇施設 @触法精神障害者専門治療施設の整備 *対象者を適切に治療するため、医療従事者や設備を充実した専門治療施設(病棟)を整備する。 *同施設では入院・通院治療や社会適応訓練や精神保健福祉サービスを提供する。 *同施設は対象者の病状に応じて審判機関に対して退院の許可の申し立てを行う。 A退院後(通院治療)のシステム *専門治療施設又は同施設と連携をとる治療施設において処遇の決定に基づき通院治療(又は訪問診療)を継続する。 *同施設は、保健所、精神保健福祉センター、社会復帰施設など精神保健福祉サービス提供機関と連携をとり、対象者の生活環境等を踏まえた総合的な対応を行う。 *同施設等との連携のもとに観察機関(保護観察所)は、審判機関の決定に基づき対象者の観察、生活指導、生活環境の整備等を行う。ただし、保護司の関与のあり方については十分に検討する。 3 司法精神医学研究・研修体制の整備 *精神鑑定に関する研究並びに人材の育成を進める。 *重大な触法行為をした精神障害者に対する治療ならびに社会復帰のための訓練等に関する研究及び人材の育成を進める。 4 精神保健医療福祉の充実 *現在の障害者プランの終了をふまえ新たな精神障害者福祉ブランを策定する。 *精神科医療のさらなる充実、また急増する精神疾患への対応のため予防・治療をあわせ21世紀の精神医療ビジョンを策定する。 5 精神障害者への偏見・差別への取り組み *精神障害者への偏見・差別を解消するためのアクション・プランを策定する。